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小規模飲食店の消火器設置について [予防]

 なぜか投稿できていなかった。
 最初の記事なのにこんな内容でいいのか。とも思いますが、たぶん変わったばかりで気になる方も多いと思いますので書いておきます。
 
 今回のテーマは
 小規模飲食店における消火器の設置です。
 
 簡単に言いますと
 今まで150㎡以上なければ必要なかった消火器について(無窓階、地階、3階以上は50㎡以上)の、それ以下の面積での設置義務化です。

 なぜこんなことになったかといいますと、新潟の中華料理屋が起こした、広範囲の被害を出した火災がありました。
それが原因となって今回の、法改正がされることとなったわけですが
平成 30 年3月 28 日付 消防予第 246 号
平成 30 年総務省令第 12 号
において、改正点が明らかになりました。

消防法施行令第 10 条第1項第1号ロに 別表第1(3)項に掲げる防火対象物で火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置 として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの
となっています。

そもそも、今回の小規模な飲食店以外は前からありました。
それが、3項に該当するもの(3項イは待合、料理店、3項ロは飲食店)

じゃあそもそも火を使用する設備又は器具って?っとなりますよね。
 消防法 第9条に規定する「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」ってことなんですけど、簡単に言うと条例で定められているものっていうことですが、わかりやすくいってその市町村の火災予防条例で定められているものってことになります。
 火災予防条例はテンプレートがあるのでほとんどの消防本部で共通だと思います。

 一般的に設備は「炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、 壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、燃料電池発電設備、掘りごたつおよび囲炉裏、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機、 変電設備、急速充電設備…」たくさんあるうちの一つなんです。

まだまだたくさんあるのですが(設備は3条から17条3、器具は18条~22条の2)割愛させていただきます。

てなわけで、たとえ椅子が1つしかない飲食店であっても、コンロさえついていれば消火器を設置しなければならないということがわかってもらえましたでしょうか!

まてまてまて!いきなり言われてもそんな横暴な!!ってなりますよね。

もちろん対策の措置はとられています。
文言で(防火上有効な措置 として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)っていうのがあったと思います。
それは規則第5条の2に規定する「防火上有効な措置」ということです。
次に掲げる装置を設けることで消火器の設置を免除することができるんです。 その措置とは 「調理油過熱防止装置」「自動消火装置」「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減 する安全機能を有する装置」です!


 「調理油過熱防止装置」とは、鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいうものです。一般的な家庭用のガスコンロにならついています。熱くなると自動で感知して火を消してくれる、コンロの真ん中にある棒のことです。

「自動消火装置」とは、当該部分の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいうものであること。スプリンクラーみたいなものですね。

 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」には過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停 止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等をいうものであることです。
 なお、鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の 発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」 に該当しないものであること。
っていうのが条件です。

 しかし、規則第6条第5項及び第6項に規定する消火器具の設置方法の細目について
延べ面積 150 ㎡未満の令別表第1(3)項に掲げる防火対象物又はその部分のうち、 少量危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う防火対象物又は地階、無窓階若しくは3階以上の階であって、床面積が 50 ㎡以上のものに対しては、改正前と同様の基準が適用されることとしたこと。
 延べ面積 150 ㎡未満の令別表第1(3)項に掲げる防火対象物のうち、今回の改正 により新たに消火器具の設置義務が課せられる防火対象物に対しては、規則第6条第5項の規定により、能力単位の合計数の加算を行わないこととし、また、同条第 6項第2号の規定により、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)が設けられた階にのみ配置すれば足りることとした。

となっています。

簡単にいうと従前の条件を緩和するわけではないということ。
また、従前つけなくてもいいものが設置を義務付けられた場合は、その用途の部分のみで必要とされるものである。そのため、その部分以外は設置する必要がないですよ。ってことです。

もし、中華料理屋等で、強い火力がいるよ~。けど消火器は、消防法17条3の3で点検がかかって費用がかさむからやりたくないよって方には、条件を満たせば自分で点検ができたりもできるのでそのうちそちらもまとめていこうと思います。


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自己紹介 [雑記]

 岐阜市で生まれ、親の転勤で転々とした後、就職に伴い岐阜市に戻ってまいりました!
 30代のおじさんです。

 中学生の時に職業体験で消防署(その時は加茂消防の中消防署)に行ってから消防に対して深い関心を持ちました。
 趣味の範囲ではありますが消防の業務について調べて書いていこうと思います。

 そのうち画像や動画も取れたらいいなと思いますが、職員の方の勤務の邪魔にならない範囲でいろいろお話も伺いたいと考えています。

 現状、考察の範囲が広いため、警防、予防、救急、救助と分けて考えていこうと思います。

 また、個人事業主の方がわかりやすいように消防法の解釈を書いていきたいと思います。

 ただ、現職の方のほうが詳しいと思うので、解釈が間違っていると感じましたらコメントをよろしくお願いいたします。
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